menu

利用規約

第1条(目的)

WELL PILATES(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブの施設の各種サービスを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにピラティスライフの振興を図ることを目的とします。

第2条(会員制)

本クラブは、会員制とします。会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。

第3条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
(2)本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
(3)本会則に同意いただくこと。
(4)暴力団関係者でないこと。
(5)過去に本クラブの運営する各施設の会則に違反する行為を行っていないこと。

2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、また反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの

3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。

4.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。

第5条(届出内容変更手続)

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。

第6条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「プライパシーポリシー」にしたがって管理します。

第7条(諸費用)

会員種別毎の入会金および会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
会員は、別に定める諸費用納入期日までに、クレジットカードでの決済または本クラブが定める支払方法により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
当社は、諸費用について、社会情勢等の変動に基づいて変更することがあります。当社は、当該変更について、変更の1ヶ月前までにホームページ等により、会員に対して告知するものとします。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)

会員の資格は、当社が承認した場合を除き、他に貸与・譲渡、名義変更、担保、差入等の処分はすることができません。

第9条(会員以外の施設利用)

本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第10条(諸規則の遵守)

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条(損害賠償責任免責)

会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに重大な故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条(持込物に関する責任)

本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。

第14条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(休会)

本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。詳細は別途定めるものとします。

第16条(退会・解約)

1.月額会員は、解約を希望する場合、希望する解約月の前月の15日までに(15日が定休日などて店舗が開業していない場合は前営業日までに)登録店舗に直接来店の上、当社が定める手続を完了しなければならず、未払の利用料等がある場合、直ちにこれを完納するものとします。ただし、入会時に適用したプランの種類により、契約内容の変更が認められない場合があります。
※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める約款に準ずるものとします。

2.前項に基づく解約をした場合、解約日は解約月の末日とするものとします。

3.月額会員の解約月の利用料は、解約が月の途中であっても、これを全額支払うものとします。

4.月額会員は、月額利用料を3ヶ月分滞納し又は滞納期間が3ヶ月間を経過し、且つ、利用料を支払う意思を確認できない場合は、退会するものとします。なお、当該会員は、退会後、当社に対する月額利用料等の滞納分について、当該滞納分の支払義務を引き続き負うものとします。

5.月額会員が解約をした場合、登録されている会員情報については、顧客による申し出が無い限りは当社に存続するものとします。

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(7)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(8)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(9)法令に違反したとき。
(10)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第18条(施設の休業および閉鎖)

本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。

法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第20条(営業時間)

本施設の営業時間は、各施設の定めるものとします。

第21条(休業日)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本施設を休業できるものとします。
(1)施設ごとに定める定休日
(2)年末年始の休業日
(3)施設の補修、保守、点検又は改修をする場合
(4)当社の主催するイベントなどにより本クラブが必要とする場合

第22条(キャンセル規定)

会員は、入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、当社に対して書面で通知をすることにより、本条に基づき契約の解除を行うことができます。

第23条(契約内容の変更)

月額会員は、契約内容の変更を希望する場合、希望する変更月の前月15日までに(15日が定休日の場合は前営業日までに)登録店舗に来店の上、当社が定める方法により手続を行うものとします。
ただし、入会時に適用したプランの種類により、契約内容の変更が認められない場合があります。
※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める約款に準ずるものとします。

第24条(体験レッスン)

(1)当社は、入会前の体験レッスンとして、会員以外の方(以下「体験会員」という)に本施設を利用させることができます。
(2)体験会員の利用料などについては別途定めます。
(3)体験会員は、会員と同様に、本利用規約を遵守するものとします。

第25条(会則の改正)

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第26条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

予約は 各店舗から